希望はまかぜ定款

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第12条 この法人に次の役員を置く。

  1. (1) 理事 3人以上
  2. (2) 監事 1人以上
  3. (3) 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長をする。

(選任等)

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれ役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う

  1. (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  2. (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  3. (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
  4. (4) 全号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  5. (5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見の述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条 役員が次の各号の-に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、議会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)

第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

  1. (1) 定款の変更
  2. (2) 解散
  3. (3) 合併
  4. (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
  5. (5) 事業報告及び活動決算
  6. (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7. (7) 入会金及び会費の額
  8. (8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の法規
  9. (9) 事務局の組織及び運営
  10. (10) その他運営に関する重要事項

(開催)

第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の-に該当する場合に開催する。

  1. (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. (2) 正会員の総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第26条 総会は、正会員総数の10分の3以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定数に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の議決の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. (1) 日時及び場所
  2. (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  3. (3) 審議事項
  4. (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  2. (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  3. (3) 総会の決議があったものとみなされた日
  4. (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. (1) 総会に付議すべき事項
  2. (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第32条 理事会は、次の各号の-に-該当する場合に開催する。

  1. (1) 理事長が必要と認めたとき。
  2. (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. (3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議に日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも会日の14日前までに通知しなければならない。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第35条 理事会における決議事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を持って表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. (1) 日時及び場所
  2. (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  3. (3) 審議事項
  4. (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

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