希望はまかぜ定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 希望はまかぜという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市東区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、リサイクルに関する事業を行い環境保全を図るとともに、東北被災地に寄与する事業を実施する事を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人はその目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1) 環境の保全を図る活動
- (2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- (3) 子どもの健全育成を図る活動
- (4) 経済活動の活性化を図る活動
- (5) 職業能力の開発又は、雇用機会の拡充を支援する活動
(事業)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 特定非営利活動に係る事業
-
- ① リサイクル事業(ご家庭の必要のない物を、お金に変えて東北被災地の支援の資金とする。)
- ② 被災地等支援事業
- ③ 高齢者希望支援事業
- (2) その他の事業
- ① 東北被災地、買い物難民地区コンビニ事業
- ② 東北被災地飲食事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- (2) 準会員 この法人の目的を支援するために入会した個人及び団体
- (3) サポーター企業、個人会員 この法人の目的に賛同して、強力に支援してくれる企業、個人
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとします。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の-に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 退会届の提出をしたとき。
- (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。(ただし、事情により、理事長が認めた場合そのかぎりではない。)
- (4) 除名されたとき
退会
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
除名
第11条 会員が次の各号の-に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この定款等に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。