希望はまかぜ定款

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. (1) 設立の時の財産目録に記載された資産
  2. (2) 入会金及び会費
  3. (3) 寄付金品
  4. (4) 財産から生じる収益
  5. (5) 事業に伴う収益
  6. (6) その他の収益

(資産の区分)

第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、概定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、賃貸対照表及び財産目録等の決済に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第48条 予算を持って定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、方第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

  1. (1) 目的
  2. (2) 名称
  3. (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
  5. (5) 社員の得喪に関する事項
  6. (6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
  7. (7) 会議に関する事項
  8. (8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項
  9. (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
  10. (10) 定款の変更に関する事項

(解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  1. (1) 総会の決議
  2. (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. (3) 正会員の欠亡
  4. (4) 合併
  5. (5) 破産手続き開始の決定
  6. (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散する時は、正会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存するする財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。

第9章 公告の方法

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

雑則

(細則)

第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

  1. 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    • 理事長 阿部 信博
    • 副理事長 加藤 志郎
    • 理事 中田 芳行
    • 監事 髙橋 久美子
  3. 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定に関わらず、成立の日から2017年4月30日までとする。
  4. 4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  5. 5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立日から2017年3月31までとする。
  6. 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    • (1) 正会員入会金 1000円
      正会員会費 月額500円
    • (2) 準会員入会金 600円
      準会員会費 月額300円
    • (3) サポーター企業、個人会員入会金 10,000円
      サポーター会員会費 月額10,000円
1 2 3